国民
↓ 立法 =国会→法律(※1) /\ ↓ ↓ 司法 ̄ ̄行政=内閣→政令(※2)=施行令 || ↓ 大臣→省令(※3)=施行規則 告示(※4) 訓令(※4) 通達(※4) (※1)日本国憲法59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 (※2)日本国憲法73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 6号:この憲法・法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 (※3)国家行政組織法12条 1項:各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 2項:各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。 3項:省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。 (※4)国家行政組織法14条 1項:各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 2項:各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
by nakao312
| 2007-01-03 08:30
| Study&Work
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