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三権分立の仕組み

       国民
        ↓
  立法  =国会→法律(※1)
  /\    ↓  ↓
司法 ̄ ̄行政=内閣→政令(※2)=施行令
        ||  ↓
       大臣→省令(※3)=施行規則
          告示(※4)
          訓令(※4)
          通達(※4)

(※1)日本国憲法59条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

(※2)日本国憲法73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
6号:この憲法・法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

(※3)国家行政組織法12条
1項:各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2項:各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
3項:省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

(※4)国家行政組織法14条
1項:各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2項:各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
by nakao312 | 2007-01-03 08:30 | Study&Work


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