人気ブログランキング | 話題のタグを見る

民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

第3項 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
by nakao312 | 2011-03-19 20:32 | Biz


<< さだまさし/北の国から「遥かな... しばし別れの時 >>